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訳あり不動産~リアル物語・序章~

北村昌博です。

ほんと「時は金なり!」早いもので2024年辰年もあっという間に6月に突入ですね。
皆さんは如何お過ごしでしょうか?

6月はmy month!!! いつもより気を引き締めていきますよぉ~
今回のコラムは、訳あり不動産リアル物語をお伝えします。

先日弊社に1件の不動産案件が持ち込まれました。
持ち主曰く、自分はこの物件の半分の権利(権利①)を所有しているが、残り半分の権利(権利②)が今どうなっているか分からない。というもの。
最初にその方の持分(権利①)を弊社で取得しましたが、権利関係をクリーンにしたうえで売買すべく、残り半分の権利(権利②)の取得に動きました。

まずは弁護士に依頼して、戸籍から相続人を探していきますが、数人に渡る相続人はすべて相続を放棄しているとのこと。
最終的に裁判所で相続代理人を立てれば解決?と思われたその時に、当時、行方不明だった相続人A氏の存在が浮上しました。
当時この物件の半分の持分(権利②)を所有していたおじいさんが亡くなった際に、相続人はことごとく相続の放棄をしたのですが、相続人Aだけは行方不明で連絡が取れず、結果相続放棄の手続きを取らなかった為、自動的におじいさんの遺産の全てを相続人Aが相続。

その中に、この物件の半分の持分(権利②)も含まれていたのです。
問題はそのA氏も今では既に亡くなっていたこと。

A氏死亡時の相続人は、A氏とは絶縁関係にあったとはいえ、血縁であるお姉さん3人でしたが、当時、A氏はそもそも自分がおじいさんの遺産を相続したことも知らず、よって亡くなったタイミングで誰もA氏に財産があることなど知らず、お姉さんの存在もしらなかった為、この財産については誰も認知していない状況となりました。

しかしながら法律上は、A氏が亡くなった時点で存命中のお姉さん3名に相続権が発生。

お姉さんたちは、おじいさんの物件の半分の持分(権利②)を含め、一度は放棄した遺産を改めて相続する形となったのです。
ですが、そのことを実際に知っている者はひとりもいません。
お姉さん達は全く予期せぬ遺産を、放棄する手段も持たず相続したことになります。

弊社からは、この3名にその旨の書面を交付。
姉3人に分割で相続された共有持分(権利②)を一つにまとめ、弊社に譲渡頂くことで解決と相成りましたが、お姉さん方は皆さん高齢だったこともあり手続きは難航。
解決まで非常に時間を要する結果となりました。
通常、大手不動産屋さんは、このような作業はしたくないため、権利関係のややこしい案件を引き受けてくれない場合が多いです。

ですが、弊社は訳アリ物件処理の専門家と連携。
どこにも話を聞いてもらえなかったややこしい案件も積極的にご相談にのらせていただきます!まずはお気軽にお問い合わせください!笑

text by Masahiro Kitamura (CEO)
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